2009年12月17日 (木)

大きなりんご

お客様より、りんごをいただきました。

ありがとうございます。

県外のお客様で、1時間ほど掛けて、高速道路でFP相談に来られます。

ライフプランから保険、住宅の購入と幅の広い相談。。

現在は、今年、住宅購入をメーカー紹介から行い(数社面談したものの、私がお断り)
残った1社の着工が始まったようです。

無事に、ご希望のマイホームプランが実現できて、ほんとうに良かったです。。。

ご希望の住宅が出来上がる3月を私も楽しみにしております。

091215_18220001 事務所にたくさんのりんごを頂戴いたしました。

きれいな、立派なりんごです。

私は、りんごを食べると、なぜか汗をかきます。

特異体質なのでしょうか???同じ症状の方っているのかな。

                                                                                  

                                                       

さて、この1ヶ月の時間を有効に相談者の方に向けたいと思います。

待ってもらっている方々、誠に申し訳ございません。

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2009年12月16日 (水)

2009年11月CFP試験合格発表

本日は平成21年後半のCFP試験合格発表ですね。

合格された方、ほんとうにおめでとうございます。

また、メールご報告いただいた皆様。
ご連絡ありがとうございます。

中には6科目一発合格のご報告も~~
お疲れ様でした。

前に前進していけますね!!

私も最近新しいカーナビで、移動時間を有効に、勉強しております。
(DVD機能をフル活用)

なかなか、時間が作れないのですが、受講生のパワーをもらいながら
何もできていない自分が非常に残念でなりませんでした。

時間を有効に・・

いつも思うことではあります。なかなか実行に移すことが難しい。

毎回感じる、皆様に負けないように頑張りたい。
実行に移していきたい。

そう感じます。

ファイトファイトです。

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2009年12月15日 (火)

給与の全額払い

やはり、師走の文字のごとくあわただしい日々が・・・

そんな忙しさを理由に・・

日記の更新もできていない状況(大反省(^-^;)

本日は給与のこと

給与を支払う際に、従業員の銀口座などに振込しているケースがほとんどでは??

しかし、本来は労基法第24条1項、賃金は通貨で、直接労働者にその全額を支払うことが挙げられ

24条2項では毎月一定の期日に定めて支払うこととなります。

ただし、従業員の同意を得た場合、労働者の指定する銀行などへ振り込むことが可能となるのです。

社長「給与を振込む口座番号を教えて?」

従業員「○○銀行●●支店の口座にお願いします。」

これが一般的に同意となっています。

支払に対して控除できる金額も例外として認められており
・ 所得税の源泉徴収、社会保険料の控除
・労使協定がある場合で、購買代金、社宅、寮その他福利厚生の費用、社内預金、組合費、その他事理明白なもの(基発168号)

以前、担当の社長から電話が入り
従業員が会社のお金を横領していたのだが、この横領額を給与から差し押さえて支払いたくないとの申出・・・

社長には、口座への支払は中断し、現金で支払い
受領印をもらってから直ぐに横領分を回収するように指示したことがありました。

横領した金額があるので給与なんて支払いたくない気持ちは良く分かりますが、あくまで、給与は全額支払わないと、余計なもめごとに大きく発展するケースもありえるかと。。

そのあとの損害賠償とは別物です。

また、昨日の顧客とのやり取りですが。。

口座への振込手数料を徴収するのは如何なものか?

他の従業員は

指定の銀行に口座を開設し、振り込んでいるのですが、
遠方の従業員は指定口座が他の銀行のようで、手数料が必要とか・・・

これも、差引くことには問題があると判断しております。

そもそも上記を含めて、減給の制裁による控除(労働基準法第91条)等も
すべて法律に根拠をおくもので、振込み手数料を控除してもよいという法令の
定めはありません。

「労使協定がある場合」も無制限に認められるわけではない。

この点について行政解釈では振込手数料は労使協定による場合にも控除する
ことができないことになります。

現金計算の負担や現金管理など危険を解除することができるのですから、
会社のトータル的な負担を考えると、手数料は必要な経費と判断いただきたいものです。

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2009年12月 6日 (日)

国民健康保険料(税)上限アップ

厚生労働省が4日、市町村ごとに運営する国民健康保険(国保)の保険料
年間上限額を来年度から4万円引き上げて、63万円とする方針を社会保障審議会
に示したそうであるが・・・

う~ん。

これ以上高額となるのか??

しかし、狙いは高所得層の負担を高めて、これを財源に

中所得層の保険料負担を軽くする狙いだとのこと。

今でも高い保険税。

どのように計算され、どの所得までが中所得層の扱いなのか?

軽減されるのか・・・

国保は、知っての通り、自営業者や失業者らが加入しています。

保険料の算定方法は市町村ごとに異なります。

現在、高所得層の負担が際限なく増えるのを防ぐため

国が上限額を一律に定めている。

今の上限額は年間59万円

これを63万円にする(引き上げ幅は1993年度と並び最大)

国保の財政は景気低迷による保険料収入の減少や医療費の増大で悪化している。

2008年度は一般会計から約2585億円が赤字の穴埋めしているようである。

高所得層の上限を引き上げて国保の収支を改善し
中所得層の保険料を下げるように市町村を指導する。とあるが、指導だけ??

協会けんぽの財政が急激に悪化している・・とも報道されているし・・

2009年10月より保険料率が下がっている都道府県も多いはず
被扶養者分の保険料も徴収すれば良いのではないかと感じることも・・・

保険料の徴収に問題があるように感じるのですが、後期高齢者医療制度に
拠出する支援金を約2,500億円減額するようです。
ならば、最初から徴収するなといいたくもなります。

健康保険組合と公務員共済組合に約240億円を穴埋めしてもらう救済策
を厚生労働省が検討していることがわかったとか・・・

国民全員で年金問題も、医療問題も取り組んでいかなければ解決しそうにないですね。。

もっと、改善すべき内容もあるように感じるが。

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2009年12月 1日 (火)

師走

早い早いと言いながら、年末の12月に突入です。

先週はちょっとハードなスケジュール
(社労士として企業のコンサル業務、企業の従業員研修、FP相談業務に講師業と
フル活動)

頭の中もフル回転

時間を見つけて、原稿の校正の仕事もこなし!!

なんだか充実した1週間でした。

しかし、あっという間に11月が終わってしまいました(この時間の速さは少しショック)。

12月の目標は、早く冬休みに入ること。。。できるかな??

何とか頑張って、親孝行の時間を作ろうと思います。

さて、本日は恒例の入社、退職手続き。

空いてそうな時間を見計らい、社会保険事務所、職業安定所に出向きました。

帰りに、新しいナビを購入しようと、カーショップへ!

今は安くて良い品がたくさんありますね。
どれがよいのかさっぱり分かりません。

今の車は、来年、新型プリウスが来てもつぶれるまで乗ります。
よって、道のないナビから新しいナビへと変更(もっと早く買い換えればよかった・・・)

品数限定の残り2つの内一つを取り置きしてもらえました。

ラッキー!!

新しい電器製品って、なんだか嬉しいものです。

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2009年11月24日 (火)

本日二の酉(酉の市)

今日は二の酉ということで、酉の市は今年の最後

一の酉は雨だったので行くことを諦めて・・・
本日にかけていました。

昨年のくまで(事務所に置けるように宝船型)のおかげで??

今年一年は、良い年を過ごすことができました。
まだ、残り一か月がありますので、気を抜かずに過ごしたいところ・・

まずは感謝

参拝入口は、平日の日中にもかかわらず、多くの人で混雑。
少し並んで、その間はキョロキョロと周りを眺めながら進行。

まずはお参り。。

091124_14020001 この先までがなかなかたどりつけない状態。

そして、ここはできるだけ左に向かわないと

お参りしてから、抜け出るのに大変

途中、都知事の名前や各議員さんの名前など

多くの著名人も熊手を購入していることを発見し少し感動してみたり。

私も小さいくまでですが、仲間入り。

できるだけ、キラキラ小判が目立たない、なおかつ、置き型のもの

新しいくまでを購入(昨年より少し大きく、商売繁盛!!)

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2009年11月20日 (金)

健康保険限度額適用認定書

病院で入院をしなければならない場合

窓口での支払金額も高額となる場合もありますよね!

例えば)医療費が100万円→

窓口での支払いは

・小学校入学後70歳未満は3割負担で30万円の支払

なのですが・・

高額療養費という制度があります。少し前まではいったん病院の窓口で入院費を
支払い、その申請をすることにより3~4ヵ月後に自己負担限度額を超えた分が
払い戻される制度です。

上記 例)では

■標準報酬月額53万円以上の場合(稼ぎすぎの方は、たくさん払うことに)
  自己負担限度額=150,000円+(総医療費-500,000円)×1%の公式に当て
  はめると
  150,000円+(1,000,000円-500,000円)×1%=155,000円が自腹となります。

■一般の場合
  80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円が自腹となり
  30万円-87,430円=212,570円が高額療養費で払い戻されます。

■低所得者の場合(住民税非課税世帯)
  35,400円が自腹となりをれを超える金額は払い戻されることになります。

これは、入院の差額ベットや食事の費用は含まれませんので悪しからず。。

また、一ヶ月の同じ病院の入院費となりますので、違う病院などは計算も別になることも・・・
2週間しか入院しないのであれば、月初めの入院がベストですね。
月がまたがると、上記計算が分散されます。もったいない。。

今は、事前に「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、入院する医療機関の
窓口へ提出することにより、一医療機関ごとの入院費用の窓口支払額が軽減される
仕組みが導入されています。

昔と違い一般の方であれば、87,430円を支払準備するだけで良いのです。
ありがたい制度。

よって、限度額適用認定申請書を保険者(組合健保は用紙が違うかも)に提出

被保険者の方が住民税非課税の場合は
加えて「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」に
「非課税証明書」を添付してください。

対象者ごとに「限度額適用認定証」を交付してくれます。

それを病院の窓口に保険証と一緒に提出するのです。

これでOK。。。

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2009年11月17日 (火)

個人情報の削除願い

各企業は個人情報を集めるだけ集め・・

削除を求めると、たらい回しになりそうな電話のやり取り

いったいどう言うことだ!まずは感じる。顧客の心理ですよね。

あるパソコンのソフト(以前は使用していたが、今は使用していない)
よって、バージョンアップの案内を送られても意味がないのです。。

はがきに記載のある
弊社のお客様の個人情報のお取扱いと保護に関します情報は・・・

記載されているURLを表示し、内容を見る

連絡先の管理部とやらの電話番号も記載されている。

よって

電話し、情報の取り消しを伝えようと電話

しか~し

「このお電話番号ではなく、お客様サポートセンター・・・」

なにをいいはじめるのか???

う~ん?私はどこに電話しているのか?

再度確認してみると

「少々お待ちください。。」「こちらで受け付けさせていただきます」

そりゃそうでしょ。でも管理部ではない様子でしたので

こちらも優しく、低姿勢にて会話。
電話口に出た人間は、なにが何だか分からないまま、対応したのであろう・・・

個人情報を収集することには徹するが、情報の消去は後回し
私自身も考えさせられる電話の内容となりました。

情報収集も大事だが、その取扱いその後の情報の管理の仕方も大切だなと実感したのであります。

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2009年11月15日 (日)

住宅ローン控除(今年転勤の方注意)

平成21年4月1日現在法令等

住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件の一つとして

居住者が、住宅ローン等を利用して住宅の取得等をした日から6ヶ月以内
にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続き
その者の居住の用に供していることが必要とされています。)

これ大切です。

しかし、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から
6ヶ月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住
することができない場合もあります。

このような場合であっても、一定の要件を満たす場合に限り、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることが可能となっています。

① 単身赴任等の場合

家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合

その住宅の取得等の日から6ヶ月以内にその家屋にこれらの親族が入居しその後も引き続き居住しており当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。

ただし、住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者が「海外に単身赴任等」をし、

その年の12月31日において非居住者である場合には

その非居住者である年分についてこの特別控除等の適用はありません。

② 住宅借入金等特別控除等の適用を受けた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)

次のすべての要件に該当する場合

その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。

イ 勤務先から転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。

ロ 平成15年4月1日以降に、その家屋を居住の用に供しなくなったこと。

ハ 家屋を居住の用に供しなくなった日の属する年の前年以前において、
   その家屋について住宅借入金特別控除等の適用を受けていること。

ニ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。

③ 居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、
   家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合
   (再び居住の用に供した場合の適用)

 次のすべての要件に該当する場合は、居住の用に供した日の属する年の翌年以後その家屋を再び居住の用に供したときは、その再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の適用を受けることができます。

イ 勤務先から転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。

ロ 平成21年1月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。

ハ 住宅の取得の日から6か月以内にその者の居住の用に供していること。

こんなケースも多々あるかと思います。

該当する場合には、先に(後では遅いことも!)税務署に必要な書類など確認をしておかれることをお勧めいたします。

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2009年11月11日 (水)

テレビ会議を使い

野球球団を持っている大手企業の研修をしてきました。

なんと、テレビ会議用の装置(これが大掛かりな装置凄いです。)
を使い大阪の従業員もご参加くださいました。

ごあいさつさせていただく人事担当の方は
女性の方ばかり

女子にもきちんとしたポジションを与え
働き甲斐のある、良い環境の会社のように感じます。

総合受付の場には、バットやグローブなどプロ野球選手の品が飾られていました。

研修が始まり、マイクを使っていると人事の方から
メモを手渡され??
「大阪の声が割れていますので、マイクを離していただけますか?」
でした。

私自身の声が大きいので、今後注意していきます。

これから、あと4日お付き合いいただきます。

少し楽しい、そんな研修になれば幸いです。

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2009年11月 8日 (日)

初、立川

立川までセミナー講師の仕事(年金の内容ね)

乗り換え、会場までの徒歩など時間がどのくらいかかるのか分からず・・・

少し早めに到着するように

新宿から臨時の「ホリデー快速ビュー山梨号」なる電車が表示されており

私の中では中央線の快速電車に乗車するのつもり・・

この電車で良いのか??でも立川駅も表示されています。

2階建ての電車で、前後の3車両は自由席?
ということはこれは別料金が必要なのか、ちょっと疑問に思いつつ

まあ有料でも仕方ないと諦めながらも

近くの駅員さんに、立川に停車するかだけは確認しました(分らないことは聞く)

大丈夫なようです。

立川まで2駅で到着

こんな電車があるとは!臨時電車ですから、知るわけもなく。。

1時間30分も早く到着(ちょっと後悔:睡眠時間が~~)

会場を確認し。

駅前をぶらぶら。10時前はどこのお店も開店しておらず・・・
お茶して時間をつぶすことに。

そういえば、ここが噂のアウトレット店があるビックカメラか?

店内を回るが見つからない・・・違う場所にあるのか
もっと調べておけばよかったと後悔。

ようやく過酷な1週間が今日で終了し、普段の生活に近い仕事内容に戻ります。

足、腰が筋肉痛です。

本日は、CFP資格試験(金融、不動産、ライフ)が行われております。

受験された皆様お疲れ様でした。

結果は数ヶ月後ですね。来週は(リスク、タックス、相続)

私も集中して疲れをいやしながら頑張りたいと心に誓う次第です!!

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2009年11月 6日 (金)

社労士試験平成21年合格発表

本日11月6日(金)は2009年、第41回(平成21年)の社会保険労務士試験合格発表です。

合格された方、おめでとうございます。

今年は、受験者が52,983人11.4%増、合格率は7.6%と前年と変わらずですか。

受験者数!すごいです。

私が社労士試験の合格発表を気にするようになってはや5年。

まだ5年?もう5年?勉強不足を感じる毎日です。

今年も選択式は救済があるのですね・・・

作題者が誰だかわかる仕組みになったと聞いたので、へんてこな問題は作りにくい
と思います。

良質な問題で、受験生に対応してもらいたいものです。

今後はどうなるのでしょうか。。

11月は年に2回ある2回目のCFP試験、これが来週から始まります。

受験される方、追い込み頑張ってますか??

私も今週は、明日だけ埼玉で他の日は、全て東京にて仕事をしております。
ちょっと、ハードなスケジュールです。

体の疲労が蓄積してくるのを感じています。
40過ぎると、寝ても疲労が抜けませんね・・・・・・困ったものです。

私も皆さんに負けないように、日々の勉強に取り組みたいと再度心に誓う
そんな毎年の合格発表日なのです。

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2009年11月 3日 (火)

知らなかった祭り

朝から電車で都内まで

有料駐車場に車を止めて仕事に~

午前中だけ

3時間のFP継続教育セミナー講師。。

今回でパートⅢの年金コンサルティング編を無事に終了。。。

夕方から群馬でのFP相談業務をこなすため
再び群馬近くの駅に到着

駅を降りると・・・

祭りが開催されている・・・

駅前の道は通行止め!!えっ???

車は動かせるのか?????不安になりながら少し離れた駐車場へ

見事に通行止めの途中に駐車場が位置しています。

ショックです。

まだ時間はありますが、顧客との待ち合わせ時間に間に合うのか?心配

交差点に立つおまわりさん達を見つけ

「あそこの駐車場に止めた車を出したいのですが・・・」

「う~ん、今は無理だね。山車があそこにある間は車は動かせないですね」とのこと

「何時ごろ動かせますか?」

「ここが3時から通行止めなんだよね。5時までだから、あと1時間待ってください」

一気に疲れが・・・

夜店がたくさんあったので、腹ごしらえに
焼きそばとたこ焼きを購入し、車中で待つことに

今日は非常に寒い一日です。

30分経過すると、なんだか人気が少なくなったような気が・・・

様子を見に外へと

オー、山車がない!!動かせるかも知れない。

今のうちに!!!

まだ歩行者天国の道を、駐車場料金を払い走行
歩行者を跳ねないように・・・

おまわりさんがこちらを見て、誘導してくれました。

やった~~~~。無事に間に合いそう。

地元の人は祭りの様子が分かりますが、部外者には分かりません。

今後気をつけたいと反省です。

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2009年11月 2日 (月)

あっという間に11月

もう11月ですね。

早い早いと感じながら再度実感・・・

月初めの中途入社の方々の手続きで一日が終わりました。

毎回、ハローワークも混んでいましたが
月初めは退職手続きと重なるのです・・
私の前で手続きしている会社は、あんなに退職するんだ・・

定年退職なら問題はないが・・

社会保険事務所もかなり混んでいました。
年金定期便の関係でしょうか??

時間はすでに夕方、いつもならそんなに混んでいない時間帯なのに

私の年金定期便は来年・・・
他の人の定期便しか見ておりません。

ねんきん特別便より見やすいのがありがたい!

第3号の期間もちゃんと入っているし
標準報酬月額などもしっかり分かります。

若い方の年金額の数値は、あれで良いのでしょうか?

今の現状のみの数字だけ見て幻滅しないようにしてもらいたいものです。

今年の年金定期便は皆さん保存されることが望ましいかと
今年は、内容がたくさん詰まっています。

最近、FP相談業務には必ず年金定期便を持参してもらっています。

大変便利。。

個人の方には分からない内容も、FP社労士にとっては
今までの個人の働き方、大体の報酬が分かり、

今後の老後の年金のお話をする上でも重要な情報です。

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2009年10月22日 (木)

出産育児一時金

現在、出産育児一時金は医療機関への直接払制度が開始されています。

直接払いとは?

今まではというと、出産時に産科医院に出産した後、病院の窓口で、お金を支払い
その後、出産育児一時金を請求していたのです。

一時金の金額も

少し前まで一時金額は35万円でした。

今年初めには、38万円へとアップし平成21年10月より42万円へと変わりつつあります。(ただ、この金額は産科医療補償制度に加入している医療機関での出産額、以外は39万円となっています。)

出産される方は助かりますね。

そして、病院への直接払制度が可能となったことから

個人が病院窓口で支払う場合、42万円を超える額のみとなります。

準備する金額が大きく低下したわけです(嬉しい内容では?ありませんか)。

しかし、まだ医療機関ごとに対応が統一しておらず・・
面倒な状況のように感じます。

よって、病院に対しては、最初に確認された方が良いかと思います。

病院側が、直接払制度を

採用している→問題ありません。

採用していない→この場合お金を準備し、出産した後に請求することになります。

採用していない場合、多額のお金が必要となりますので、出産費用貸付制度を上手に使われると負担が少なくてすみます。
予定日や母子手帳のコピーで出産費用(42万円までの)80%を無利子で貸してくれます。

貸付用紙を見ると30万円が上限となっています。この用紙は古いようです。
最新の貸付申込書は33万円限度・・・

貸付を受けた場合には、一時金を申請するとき貸付を受けた金額との差額が
個人へ振込まれる仕組みとなります。

まだまだ、病院側の対応次第でお金の準備や、書類が大きく異なることになりそうですね・・・

悩ましいところです。

平成21年10月1日以降に出産される方から、出産育児一時金の支給方法が直接支払制度に変わっておりますので、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取る受取代理制度(事前申請)は、平成21年9月30日をもって廃止されています・・・

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