今週は、落ち着いた時間で仕事をしております(快適快適)
モーニングコーヒーを飲みながら、事務仕事。。
7月~9月の忙しさがうそのよう~~
こんな、毎日ならいいのに~
本日はFP相談が2件のみ~~
でも巷は3連休か・・・高速道路の渋滞も始まっていますね。
こちらは休みなしです。まあ、自営業は仕方ありませんね。
明日もFP相談業務、明後日は横浜で1時間半のセミナーを受持っています。
昨日(平成21年10月8日)の台風の被害は報道されていたより被害が
少なくすんだのでしょうか?
風の災害を目的として火災保険に加入する人は少ないかも知れませんが・・
住宅の建物や家財を対象とした火災保険には風災についても補償の対象となります。
ファイナンシャルプランナー(FP)の学習でもよく伝える内容として
「火災だけでなく、落雷、破裂、爆発、雹災、風災、雪災については熟語のように
覚えてください。」と伝えております。
これは、どの火災保険でも補償対象となるのです。
ここまでは詳細を除外した試験対策。。
今回の風台風において、風災とはどのような内容を補償するのでしょうか??
損害は1構内ごとに保険対象となるものの損害を一括して行い、損害額が20万円以上
となった場合でないと支払い対象となりません。
テレビで見る光景として
「窓ガラスが割れた」修理取替え費が20万円未満であれば支払対象外です。
「工場のシャッターが壊れた」価格も大きそうですので(20万円以上)対象ですね。
「屋根が吹き飛ばされた」金額の問題となります。
「窓が割れて、部屋の中がびしょ濡れ・・」窓の修理、部屋の修復を合計して金額により支払対象。
ただ、修理費が20万円以上であっても、保険金が支払われないケースもあります。
注意したいところ。
それは価額協定保険特約が付帯されていない場合です(この特約の説明は後日)
また、現在では、20万円未満の損害であっても保険金が支払われる商品も販売されております。是非ご確認を。。
そのぶん保険料が高くなることは当たり前のこと。
そして、知られていない内容ではありますが
上記支払対象となった場合
臨時費用保険金(保険金の30%相当、100万円限度)や
残存物取片付け費用保険金(保険金の10%相当)が支払われます。
のような内容はたいていどの火災保険でも支払対象となることが約款で記載されています。
代理店の方はなかなか詳しい説明までされない現状がありますが
いざとなった場合の保険には変わりません。
安心できる存在であってもらいたいものと思います。
『賃貸(アパート)物件の火災保険』についてはこちらをご覧ください。
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