平成21年4月1日現在法令等
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための要件の一つとして
居住者が、住宅ローン等を利用して住宅の取得等をした日から6ヶ月以内
にその者の居住の用に供し、かつ、その年の12月31日まで引き続き
その者の居住の用に供していることが必要とされています。)
これ大切です。
しかし、転勤等のやむを得ない事情により、その住宅の取得等の日から
6ヶ月以内にその者の居住の用に供することができない場合や年末まで引き続き居住
することができない場合もあります。
このような場合であっても、一定の要件を満たす場合に限り、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることが可能となっています。
① 単身赴任等の場合
家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合
その住宅の取得等の日から6ヶ月以内にその家屋にこれらの親族が入居しその後も引き続き居住しており当該やむを得ない事情が解消した後はその者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
ただし、住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者が「海外に単身赴任等」をし、
その年の12月31日において非居住者である場合には
その非居住者である年分についてこの特別控除等の適用はありません。
② 住宅借入金等特別控除等の適用を受けた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
次のすべての要件に該当する場合
その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。
イ 勤務先から転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
ロ 平成15年4月1日以降に、その家屋を居住の用に供しなくなったこと。
ハ 家屋を居住の用に供しなくなった日の属する年の前年以前において、
その家屋について住宅借入金特別控除等の適用を受けていること。
ニ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。
③ 居住の用に供した日の属する年の12月31日までに、
家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合
(再び居住の用に供した場合の適用)
次のすべての要件に該当する場合は、居住の用に供した日の属する年の翌年以後その家屋を再び居住の用に供したときは、その再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の適用を受けることができます。
イ 勤務先から転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
ロ 平成21年1月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
ハ 住宅の取得の日から6か月以内にその者の居住の用に供していること。
こんなケースも多々あるかと思います。
該当する場合には、先に(後では遅いことも!)税務署に必要な書類など確認をしておかれることをお勧めいたします。
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