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2009年2月25日 (水)

年金セミナー2回目

本日は、TAC主催の年金ミラクルセミナー(平日夜)
の講師をしてまいりました。

平日なのに、150人弱の参加者がいたようです。
教室はいっぱいいっぱい。

会社帰りの方が多いのでしょうか?
女性が多かったように感じました。

本日も、以前受講生の方がセミナーに来てくれており
終わるまで待っていてくれました(嬉しい)

なんと、この方

TAC、FP講座の講師をされることが決まった(そのご報告)

CFP試験にも無事に合格され(私のCFP講義を受講)

そして、TAC講師デビュー。

嬉しいニュースをありがとうございました(感激しております)

また、大阪と名古屋においても年金セミナーが開催される
と言うお話を聞かされました。

担当は「私です」とのこと。出張ですね~

いつ?

ゴールデンウィーク中のようで連休は仕事となりそうです。(嬉しいような悲しいような)

確か、5月は他に名古屋への出張が既に1日入っていて(前泊)

まあ、よしとして頑張ります。

しかし

遠方は疲労の度合いが大きいものです。

年とともに疲労の蓄積が~抜けず・・・

もとTAC社労士講座受講生として(私のことね)
も協力できることは、協力していきたいと思います。

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2009年2月21日 (土)

CFP収録終了

本日にて2回にわたるCFP試験対策の収録講義が終了しました。

さすがに、一日6時間は長丁場です。

受講生もさぞお疲れになった事と思います。

6月の試験はいったいどのような内容になることやら・・・

未知の世界ではありますが、怖い試験でもありません。

前回は少し簡単な内容であるように感じます。
これは、6月が難しい前兆か?

初心者の方でも
ポイントを抑えて言われた通り学習すれば
CFP試験は必ず合格できます。

さて、明日からFP3級を受け持ちます。

しかし

原稿の作成3件

就業規則の作成3企業分
労災の手続き書類を仕上げ
社会保険の手続に・・・

FP相談業務が新規に4件きております。が受持つ日程をどこにするかが問題です。

調整しているのですが終わりません(笑い涙)

受講生からのパワーを分けてもらいます。

さて、明日も頑張るか~

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2009年2月20日 (金)

確定申告(医療費控除)

テーマⅢ」まで医療費控除に関して記載しております(ご確認ください)

本日は疑問を少しでも解消

給与所得者などの医療費控除や住宅ローン控除は
1月1日から還付請求が可能です。

2月15日まで待つ必要はありません。年が明ければ提出できます。

また5年間さかのぼれます(忘れている分は還付)

交通費の領収書は公的な機関であれば必要なさそうです。
ですからメモをきちんととって記録し医療費控除の対象とできそうです。

これは提出させられるようです。

私の父も母のパーキンソン病の付添いの交通費を使っております。
税務署いわくこれは付添いが必要なため医療費控除の対象でOK

基本的にタクシーはだめ、止むを得ない場合OKとなるようですね。
もちろん自家用車はダメ、駐車場代もダメ(なんて冷たい・・・)

風邪薬は医療費控除の対象なので誰の風邪で使ったのか
レシートに書いておくと申告しやすいです。

また、課税標準200万円以上の人に関して

ちょっと質問

医療費の計算ですが

病気Aで1週間入院 医療費は80000円
病気Bで通院     医療費年間10万円
病気Cで通院     医療費年間10万円

入院Aで医療保険より入院給付金関連が20万円支給されました。

さて、この場合あなたは医療費控除を受けることができると計算しますか?

これは可能です。

簡単に解説
Aの給付金はAの治療のための給付ですからB、Cには関係ありません。

上記の場合であれば

(8万円-20万円=0)+10万円+10万円=20万円-(所得の5%で10万円)=10万円

10万円の医療費が控除対象となります。

気になることは税務署に確認した方が良いですよ。

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2009年2月16日 (月)

確定申告完了

本日自分の確定申告書を提出してまいりました。

早く完了して、次の仕事に取り掛からねば・・
たまっております。

2月は日数も少ないので、テキパキと仕事をこなさないと
しかし、明日から静岡行き
また、数日間仕事が前に進みません。

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2009年2月12日 (木)

医療費控除Ⅲ

医療費控除Ⅰ」はこちら、一般的医療費控除関連の内容です。

医療費控除Ⅱ」はこちら、歯科費用について記載しております。

さて、介護の費用も医療費控除の対象になることは前々回「医療費控除Ⅰ」でご紹介いたしております。

○指定介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム」・指定地域密着型介護老人福祉施設
については、施設サービスの対価(介護費、食費及び住居費)として支払った額の2分の1
に相当する金額

○介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)は施設サービスの
対価(介護費、食費及び住居費)として支払った額

共に医療費控除の対象外として①日常生活費②特別なサービス費用となっています。

1.介護保険法の改正(平成17年10月1日施行)により、施設サービスの対価のうち
居住費及び食費が介護保険給付の対象外となりましたが、
自己負担額(指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護福祉施設については
2分の1)
は医療費控除の対象となります。

2.介護保険法の施行日(平成12年4月1日)時点において、指定介護老人福祉施設(特養)に入所している人の施設サービスの対価に係る自己負担額は従来どおり応能負担
の考え方に基づいて算出さ、療養上の世話等の提供の状況に応じたものとはいえない
ことから、医療費控除の対象外となります。

3.日常生活費とは理容、美容代やその他の施設サービスなどにおいて提供される便宜
のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、入所者に負担させることが
適当と認められるものです。

判断がつかないケースは税務署に行きましょう。

なお、おむつ代は介護サービス費用の中に含まれ、介護保険給付の対象となりますので
自己負担額が医療費控除の対象になります。

4.介護老人保健施設及び指定介護療養型医療施設等の個室等の特別室し使用料(診療
又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限られます)は医療費控除の対象となります。

5.指定介護老人福祉施設等が発行する領収書に医療費控除の対象となる金額が記載されます。

6.高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費
の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費
に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額
を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

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2009年2月11日 (水)

年金セミナー初日

本日11日は建国記念日で祝日

2時より年金セミナーの講師をさせていただきました。

年金セミナー初日

本日は130人弱の人が来ていただいたので
写真の会場はほぼ、満員。

お休みの中、皆様ありがとうございました。

FP受講生からのFP試験の合格の報告を頂いたり
独立希望の数名のかたよりお問い合わせや
お声賭けいただき大変嬉しく思いました。

どこでどのようなつながりができるかわかりません。

縁は大切にしたいと思います。

社労士試験に挑まれる方、8月に頭の回転がピークとなるように
頑張ってください。

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2009年2月 9日 (月)

医療費控除Ⅱ

医療費控除Ⅰ」はこちら

(1)歯の治療については、保険のきかない自由診療によるものや、
高価な材料を使用する場合などがあり、治療代がかなり高額となることがあります。

このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは
医療費控除の対象になりません。

適時税務署にご確認を!

現在、金、ポーセレンは歯の治療材料ととして一般的に使用されていると言えることから
これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象となります。

(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の
歯列強制が必要と認められる場合の費用は医療費控除の対象です。

しかし、同じ内容でも容ぼうを美化するための費用は対象外となります。

(3)治療のための通院費も医療費控除の対象となります。

小さいお子様の通院に付き添いが必要なときなどは、付添い人の交通費も
通院費に含まれます。

通院日は診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も
記録しておくようにしておかなければいけません。

通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供
ですから、自家用車のガソリン代や駐車場代は認められないことは前にも述べています。

・歯科のローンはと言うと、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払いをして
その立替分を患者が分割して信販会社に返済していくもの。

したがって、信販会社が立替払いをした金額は、その患者のその立替払いをした年
(歯科ローン契約が成立した時)の医療控除の対象になります。

なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手元に歯科医の領収書がないことが
考えられます。この場合、医療費控除を受けるときに添付資料として、歯科ローン契約書
の写しや信販会社の領収書を用意してください。

ただ、金利や手数料は対象外となることは言うまでもありません。

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2009年2月 5日 (木)

医療費控除についてⅠ

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりです。

ちなみに「医療費控除Ⅱ」はこちら(主に歯科医療費に関して)
     「医療費控除Ⅲ」はこちら(主に介護関連をまとめています)

1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、
ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は
医療費となりません。)

3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設
、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
の対価

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価もOK
(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは
含まれません。)

5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に
対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。
また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、
医療費控除の対象となる医療費になりません。)

6 助産師による分べんの介助の対価

7 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受ける
ために直接必要なもの

1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の
部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で
通常必要なもの
(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)

2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、
義歯などの購入費用

3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、
おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代
(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

(注)
1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を
確定申告書に添付するか提示することが必要です。
e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に
代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は
原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の
提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に
当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)

2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により
都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや
前記(1)(2)の費用に相当するものも含まれます。

3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、
介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する
「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

9 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

10 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

11 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導
(一定の積極的支援によるものに限ります。)
のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成2041日から適用されます。)

(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、
また、通院費用は医療費控除の対象になります。

()
通院費用については領収書のないものが多いのですが、
家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について
明確に説明できるようにしておいてください。これは大切です。

(2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。

() 実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。

(3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。

(4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになることからこの費用は、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。
しかし、病院の食事が気に入らず他から出前を取ったり外食したりしたものまでは、控除の対象にはなりません。

健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、
出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を
計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

傷病手当金や出産手当金は所得の補てんですから差し引きません。

(1) 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。

(2) 医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。

(3) 個室に入院したときなどの差額ベットの料金は、医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用かどうかで判断します。
本人や家族の都合だけで個室にしたときは医療費控除の対象になりません。

(4) 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。
所定の料金以外の心付けなどは除かれます。
また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。

(5) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、病院の食事が気に入らず、他から出前を取ったり外食したものまでは、控除の対象にはなりません。

健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません。

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