医療費控除の対象となる医療費は次のとおりです。
ちなみに「医療費控除Ⅱ」はこちら(主に歯科医療費に関して)
「医療費控除Ⅲ」はこちら(主に介護関連をまとめています)
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価
(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、
ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は
医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設
、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価もOK
(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは
含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価
(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に
対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。
また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、
医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受ける
ために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の
部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で
通常必要なもの
(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、
義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、
おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代
(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を
確定申告書に添付するか提示することが必要です。
(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に
代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は
原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の
提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に
当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により
都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや
前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、
介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する
「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
9 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
10 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
11 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導
(一定の積極的支援によるものに限ります。)
のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、
また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)
通院費用については領収書のないものが多いのですが、
家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について
明確に説明できるようにしておいてください。これは大切です。
(2) 出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
それは、入院が出産という緊急時のため、通常の交通手段によることが困難だからです。
(注) 実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
(3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
(4) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになることからこの費用は、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。
しかし、病院の食事が気に入らず他から出前を取ったり外食したりしたものまでは、控除の対象にはなりません。
健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、
出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を
計算する際に医療費から差し引かなければなりません。
傷病手当金や出産手当金は所得の補てんですから差し引きません。
(1) 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。
(2) 医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。
(3) 個室に入院したときなどの差額ベットの料金は、医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用かどうかで判断します。
本人や家族の都合だけで個室にしたときは医療費控除の対象になりません。
(4) 付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。
所定の料金以外の心付けなどは除かれます。
また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
(5) 入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、病院の食事が気に入らず、他から出前を取ったり外食したものまでは、控除の対象にはなりません。
健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った医療費から差し引かなければなりません。
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